1.基本的な考え方
(1)当院は,患者中心の医療を行い,患者の人権,人間としての尊重を守ることを基本としてこれを実施する.
(2)当院における医療の安全管理は,単に医療事故の防止のみならず,ひいては医療の質の向上を図ることを基本方針とする.
(3)現代の医療が多人数,多職種,多段階を経るものであり,また人は誰でも間違いを起こしえるものであるという認識の下に,事故の追及をするものではなく事故の報告制度を徹底し,事故に関する情報収集の体制を確立する.
(4)事故に関する情報はできるだけ多くの職員で共有し,多くの事例から真の事故原因を解析すると共に再発防止策を導き出し,安全管理のためのマニュアルを部署ごとに作成する.
(5)各部署では,安全管理のためのマニュアルの実施を徹底すると共に,常にその見直しを図り,新たな改善策を取り組んでいくものとする.
2.委員会等の組織に関する基本事項
(1)医療安全管理部門員会は,安全かつ適正な医療を提供することを目的に医療安全管理リンク委員会と協働し,活動する.
(2)医療安全管部門委員会および医療安全管理リンク委員会を月1回開催し,安全管理に関する重要事項を協議する.
(3)医療安全管理リンク委員会は,実働部門として医療安全対策を実施する.
(4)医薬品安全管理責任者および医療機器完全管理責任者を配置して,医薬品および医療機器の安全使用のための体制を確保する.
3.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療安全に関する知識向上および医療の質の向上させることを目的とし,あらかじめ作成した研修計画に従い,全職員に対して年2回以上の研修を実施する.
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
(1)職員は,院内報告手順に従い,起こった事象および医療事故を迅速に報告する.報告は,個人の責任を問うものではなく,病院全体の問題としてシステム改善を目的とする.
(2)職員から報告されるインシデントレポートを収集し,要因の分析及び改善策の立案・実施を行う.
5.医療事故発生時の対応に関する基本方針
法令に定められた感染症の届出,院内の菌分離状況のサーベイランスを行う.また,必要に応じて院長への報告,感染防止対策委員会(ICC)での検討および現場へのフィードバックを行う.
6.職員と患者との情報共有に関する基本方針
本指針は,患者および家族に医療への安全管理と協力を得るため,当院ホームページに掲載し,自由に閲覧することができる.
7.患者からの相談への対応に関する基本方針
医療相談窓口を設置し,患者および家族の相談や苦情に対応する.医療安全に関する相談についても,医療安全管理者が相談および支援を行う.また,相談により患者や家族等が不利益を受けないように配慮する.
8.医療安全管理に関する指針の見直し及び周知
本指針やマニュアルを必要に応じて改定するとともに,委員会などと通じて全職員に周知する,職員は,業務の遂行にあたっては,常日頃から患者への医療,看護ケア等の実施,医療機器の取り扱いなどについて医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない.